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・セキュリティ上、金庫のご利用は貸金庫利用説明書(日本語)を読んで理解できる方に限らせていただきます。

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[!]プレミアムタイプには「YUIGONサービス」が含まれます。
[!]プレミアムタイプの価格には保証金(初回支払時のみ)が含まれます。
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お支払い方法


お支払い予定日(お支払い方法で物納を選んだ場合は入力不要です)
お支払い予定日までにご入金が確認できない場合は、お申込みキャンセルとさせていただきます。
ご契約期間はお支払予定日から始まります。

備考

■貸金庫申し込みのメールを送信します。
下記「寄託契約約款」を必ず確認しチェックしてください。

第1条(サービス内容)
甲は、乙に対し、乙の資産等をお守りするセキュリティーサポートサービスとして、甲の貸金庫室内に設けられている貸金庫の一部をお貸しします。
第2条(乙の権利)
乙は、甲の営業時間中、いつでも、何度でも、対象となる貸金庫を利用することができます。
第3条(甲の営業時間)
甲の営業時間は、月曜日から土曜日の午前10時から午後7時まで。祝祭日・年末年年始は休業いたします。
第4条(貸金庫の種類)
甲が乙にお貸しする貸金庫の種類は、通常型(大・小)・プレミアム型の2種類があります。
第5条(保管品)
乙が格納できるものは、次の通りとします。
  1. 預金通帳、契約書類、権利書、遺言等の書類関係
  2. 各種債権、株券その他の有価証券
  3. 宝石、貴金属、印鑑等の貴重品
  4. その他これらに準ずるもの
第6条(利用方法)
乙は、暗証番号及びキーカードを用いて、貸金庫を開閉することができます。
甲は、乙に対し、乙からの初回の入金が確認できた後、暗証番号をお知らせし、カードキーを交付します。
また、乙は、保管品の整理・閲覧等のため、甲の貸金庫室内に設けられた専用ブースを利用することができます。
第7条(契約期間)
本契約は、申込後、乙が利用料金の初回の支払いをして、甲に着金になった日から申込プランに準じて1ヵ月間もしくは1年間とします。
第8条(利用料金)
貸金庫の使用料金は、種類・サイズにより、甲が定める金額とします。
第9条(支払方法)
  1. 月払いの場合
    乙は、甲に対し、翌月分の利用料金を、毎月初回の入金を確認した日と同一日までに、乙指定の預金口座に振込み支払います。
  2. 年払いの場合
    乙は、甲に対し、1年分の利用料金を、乙指定の預金口座に振込み支払います。
    振込みに要する手数料は、乙の負担とします。
    年払いの場合、1年分の利用料金は、月払いの場合における月額料金の11ヵ月分とします。
第10条(保証金)
乙は、甲に対し、初回の利用料金の支払いとともに、甲所定の保証金を、甲指定の預金口座に振込み納入します。乙が、甲に事前に連絡をし、事前に協議することで、保証金を現金にて乙に持参し、納入することもできます。
保証金は、本契約上発生する可能性のある乙の債務の担保としてお預かりするものであり、本契約終了時に、乙に何らの債務がない場合、甲はこれを無利息で返還します。
本契約終了時に、乙の甲に対する債務が存在する場合には、甲は同債務の履行に保証金を充当することができます。
第11条(乙の解約申入れ)
乙は、契約期間中でも、本契約を解約することができます。
乙は、解約を希望する場合、甲に解約を申入れ、貸金庫の全ての内容物を引き取った上、甲にカードキーを返却しなければなりません。本契約の解約の効力は、これらの全てが完了した時点で生じます。
乙は、月払いの場合、支払済みの利用料金の日割分の返還を求めることはできません。
甲は、乙が年払いの場合、受領済みの利用料金から、本契約日の属する月から解約日の属する月までの月数に、月払いの場合の月額利用料金額を乗じた金額を控除した金額を、乙に返金します。
第12条(甲の解約申入れ)
甲は、店舗の修繕その他、甲の責めに帰することのできない事情により、乙への貸金庫の提供が困難となる事由が生じた場合、乙に対し本件契約の解約を申し入れることができます。
この場合、甲の解約申入れにより、本件契約は即時に終了し、内容物の引取等に関しては第16条と同様とします。
第13条(再発行費用等)
  1. 乙が、甲から発行を受けたカードキーを紛失された場合、再発行費用として5,000円(税別)が必要となります。
  2. 乙が、暗証番号を失念された場合、甲が同番号を管理しない関係上、内容物の取り出しには、金庫の破壊を要するので、そのような場合、乙は、甲に対し、甲が乙から預かる保証金と同額の支払義務を負います。
    乙の過失により、金庫を破損した場合も同様とします。
第14条(遵守事項)
  1. 乙は、生物や危険物、破損・変質の可能性のある物、法禁物を、貸金庫内に保管してはなりません。
  2. 金庫室には、同時に2名以上の方が入ることはできません。
第15条(乙の承認事項)
金庫室に入室後15分を経過すると、自動でブザーが鳴り、警備会社に映像が送信され、警備員が映像を確認の上、音声通話が作動します。警備員において必要性を認識した場合、警察への通報がなされます。
甲は、これを承認し、異議を述べません。
第16条(債務不履行解除)
  1. 乙が、本条項に定める義務に違反し、甲が1週間の猶予を定めて是正を求める催告をしても是正がされない場合、甲は本契約を解除することができます。
  2. 甲が、本契約を解除した場合、速やかにカードキーを甲に返却するとともに、貸金庫の内容物を引き取らなければなりません。
  3. 上記解除が効力を生じた場合、乙が第一連絡先を指定している場合、甲は、1週間、第一連絡先に対して連絡を取り、内容物の引取を求めます。
    第一連絡先において引取を受け入れた場合、甲は内容物を第一連絡先に引渡し、これによる責任は負いません。
  4. 乙が第二連絡先を指定している場合、甲はさらに1週間、第二連絡先に対して連絡を取り、内容物の引取を求めます。
    第二連絡先において引取を受け入れた場合、甲は内容物を第二連絡先に引渡し、これによる責任は負いません。
  5. 第2条から第4条までのいずれの引取もなされない場合、甲はさらに1ヵ月間内容物を保管の上、それでも引取がない場合、内容物を処分することができます。
    乙は、甲の内容物の取り出しに際し、何らの異議を述べません。
  6. 甲が、内容物の取り出しに際し、乙に貸していた金庫を破壊した場合には、乙は甲に対し、第13条2項と同様の賠償義務を負います。
第17条(YUIGONサービス)
乙は、初回の利用料支払時において、1,000円を加算して支払うことで、YUIGONサービスを利用することができます。
このサービスは、乙が甲所定の封筒及び書式により、甲による解除が成立した場合において、内容物の引取の相手方や内容物の処分方法を指定できるものです。
甲は、本件契約の解除の効力が生じ、その後1ヵ月間乙による内容物の引取がない場合、同サービスを実行します。
乙の指定した相手方が引取を拒否した場合には、甲は内容物の処分ができ、乙がこれに異議を延べません。
金庫の破壊が必要になった場合の賠償義務については、前条6項と同様とします。
第18条(緊急処分)
甲は、店舗の火災が発生した場合、内容物の異変を感じた場合、その他必要やむを得ない事態が生じた場合には、乙に貸し出している金庫を破壊し、内容物を取り出すことができることとします。
この場合、乙に過失がある場合には、乙は、甲に対し、第12条2項と同様の賠償義務を負います。
第19条(暴力団排除)
  1. 甲は、自然人の場合、暴力団、暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる組織に属していないこと、法人の場合、暴力団関係企業ではなく、役員らがこれらの反社会勢力ではないことを確約する。
    また、甲は、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないことを確約する。
  2. 乙が、前項に反する場合、甲は無催告で直ちに本契約を解除することができる。
    内容物の引取等に関しては、第16条2項乃至6項と同様とする。

重要なお知らせ

貸金庫取扱説明書

※ご利用上のご注意と、貸金庫の取扱説明書をPDFファイルでご覧になれます。

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